大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(ひ)5 決定

主 文

本件請求を棄却する。

理 由

本件請求は、最高裁判所に対し昭和三九年五月八日書面をもつてなされたが、控

訴審において生じた費用の請求は、当該控訴審である福岡高等裁判所になすべきも

のであり、また、その請求は、控訴審の裁判の告知があつた昭和三七年四月一一日

の後二箇月以内である同年六月一一日までにしなければならないところ、右期間を

経過した後にしたものであるから、右いずれからするも本請求は不適法である。

よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三九年七月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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